彼方の音楽

毎日の中でこころ動かされたことを、つらつらと綴っていきます。

私がJASRACに腹を立てているわけ~法律に従って行動して欲しい

JASRACに腹を立てております。

切っ掛けは、私のブログでの歌詞の引用が、著作権侵害と言われたことです。

 

manamisinging.hatenablog.com

 

そして、腹を立てているのは、クレームのつけ方と、その行動指針です。

 

 

許される引用ってなに?

JASRACからクレームをもらった人の中には、「歌詞って、ほんのちょっとでも引用したらダメなんだ・・・・」と思い込む人がたくさんいると思います。しかし、そんなことはありません。著作権法は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用であれば、著作権者の許諾がなくても、引用できるとしています。

 

著作権法第32条1項

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

なぜ、このような条文があるかについて、裁判例では、「文化は先人の文化的所産を利用しながら発展してきたものであり、既存の著作物をそのまま利用して新たな著作物を作成することも実際に社会的に広く行われていて、文化の発展に寄与していることに鑑み、社会の利益と著作権者の権利との調整を図るために、所定の要件を満たす引用には、著作権は及ばないこととしたものである」と述べられています(東京地判平成10.10.30判時1674号132頁)。

 

そこで、問題は、著作権法32条に基づき許される「引用」の範囲です。これについては、最高裁判例があり、①明瞭区別性(引用しているところが、はっきり明瞭に区別して認識できる)と、②主従関係(引用している著作物が主で、引用されている著作物が従)の2要件ということで、落ち着いています。

このうち、①はともかく、②は個別具体的に判断するしかないので、裁判でもいろいろ争われたりしています。

 

怒っている理由

JASRACの主張が、私のブログが②の要件を満たしていない、というなら、争いますけど、相手のいい分が理解できれば、必要な修正もします。自分が絶対正しいなんて、思っていません。大好きなフジファブリックの権利を侵害したいなんて、1ミリも思っていませんから。このブログ自体、ラブレターみたいなもんですから。

 

ただね、JASRACは専門家ですから、上記の議論なんてぜーんぶわかったうえで、ロボットつかって、縦断爆撃的に、一律に、クレームを入れてきてるんだと思うんです。権利侵害だっていうけど、その具体的な理由は一切書いていませんでした。事務効率を考えたら、①と②の要件を満たしているかどうかなんて、いちいち見ていないんでしょうね。

 

そうすると、そんなクレームを受け取ったほうは、普通、著作権法のことなんてわからないし、びっくりして、エントリーを黙って削除しますよね。仮に、結果的に、著作権法32条の引用の要件を守っていたとしても。

 

しかし、ブログで曲の歌詞を引用している人は、感想を述べる以外の目的で引用してる人なんて、いないと思うんですよ。「うたまっぷ」とか、検索しやすい立派なサービスがほかにあるんだから、商業利用目的で、わざわざブログでそんなことする人がいるわけない。著作権法を意識していなくても、結果として、引用の要件を満たしているものはとても多いと推測します。

 

じゃあ、JASRACはなんでそんなことをしようとするかというと、ブログサービス業者が使用料を支払うサービスへ誘導しよう、そうじゃないブログサービス(はてなとか)のエントリーには一律にクレームいれよう、という行動指針があるのではないかと推測しています。

 

ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて

 

でも、JASRACに、法律に従って適用な引用をしているエントリーを攻撃する権限なんか、ないんです。歌詞については、公正な引用であっても有料、としたいなら、そういう法律、作ってからやって欲しいです。

 

ファンが、好きなバンドの歌詞について1小節以上引用したら、感想を述べるためであっても即アウト、なんてルールつくって、JASRACは何をしたいのか。

 

はー。久しぶりに腹をたてました~。